2024年03月31日

会則 

シニアサロン大津〜おやじのたまり場 会則

第1章  総則
(名称)
第1条 この会は、シニアサロン大津〜おやじのたまり場~(以下「会」という)と称する。

(事務所)
第2条 この会事務所を大津市浜大津四丁目1番1号、大津市市民活動センター内におく。

(目的)
第3条 この会は、定年等により退職した勤労者が集うサロン活動を通じて、退職勤労者の生きがい事業を総合的に行い、豊かな地域社会づくりに寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 地域における体育・文化活動に関する情報の収集と提供事業
(2) 地域におけるボランティア活動に関する情報の収集と提供事業
(3) コミュニティビジネスに関する情報の収集と提供事業
(4) 前3号の事業をすすめるための研修会の開催と、前3号の活動に係る中間支援事業
(5) その他前条の目的を達成するための必要な事業

第2章 構成ならびに会計
(会員)
第5条 この会は、以下に定める個人会員および特別会員により構成する。
(1) 個人会員
この会の目的に賛同する者
(2) 特別会員
この会は、大津市社会福祉協議会(以下「社協」という)との緊密な連携をはかるため、社協担当者を持って特別会員とする
1) 特別会員は若干名とする
2) 特別会員は社協と協議の上人選し、運営委員会の承認を得て会長が任命する
3) 特別会員の会費は免除する

(入会ならびに退会)
第6条 この会に入会を希望する者は、所定の入会届を提出し、運営委員会の承認を経なければならない
2 退会を希望する者は、所定の退会届を提出することにより退会することができる。
3 会費を1年以上滞納した場合、その他この会則に基づき運営委員会の議を経た場合は、除籍することができる。

(会計)
第7条 この会の会計は、次に掲げるものをもって賄う。
(1) 会費
(2) 事業に伴う収入
(3) 寄付金
(4) 助成金
(5) その他の収入
2 会費の納入方法等について必要な事項は運営委員会の決議を経て別に定める

(会計年度)
第8条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(予算および決算)
第9条 この会の収支予算は、年度開始前に運営委員会の議決により定め、収支決算は年度終了後2か月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

第3章 役員等
(役員)
第10条 この会に次の役員をおく。
(1)会長    1人
(2)副会長   若干名
(3)事務局長  1人
(4)事務局次長 若干名
(5)運営委員(会長、副会長、事務局長、事務局次長を含む)  10名人以上20名以内
 運営委員にはサークル、研究会等の代表者を含む
(6)監事    2人
(7)顧問  若干名
(8)参与  若干名

(役員の選任)
第11条 この会の役員は、総会において会員の互選により選出する。
      ただし、顧問及び参与については員外者も含めて、会長の発議により選任する。
(役員の職務)
第12条 この会の役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、この会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3)運営委員は、運営委員会を構成し、会務の執行を決定する。
(4)事務局長は、この会の事務を統括して処理する。
(5)監事は、この会の財産および帳簿、運営委員の業務の執行状況を監査し、総会に報告する。
 (6)顧問は、会長の諮問に応じ、適宜必要な指導・助言を行う。
  (7)参与は、会長の委嘱に応じ、会の活動に必要な任務を担当する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任することができる。
3 役員を辞任した場合、または任期満了の場合にあっても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(事務局)
第14条 この会の事務を処理するため、事務局を置き、職員を置くことができる。
2 職員は、運営委員会の議を経て会長が任免する。

(サークル等の設置)
第15条 第4条の事業を推進するためサークル、研究会等を設置することが出来る
2 サークル、研究会等を設置する者は事業計画書を作成して運営委員会の承認を受けなければならない。
第4章 会議等
(種別)
第16条 この会の会議は、総会および運営委員会の2種とする。
2 総会は会員をもって、運営委員会は運営委員をもって構成する。

(機能)
第17条 総会は、この会の最高の議決機関であり、次に掲げる事項は総会の議決を経なければならない。
(1)事業計画の決定に関すること。
(2)予算の承認に関すること。
(3)事業報告の承認に関すること。
(4)決算の承認に関すること。
(5)会則の変更に関すること。
(6)この会の解散および残余財産の処分に関すること。
(7)入会金、会費の額
(8)役員の選任及び解任
(9)会員の除籍
2 運営委員会は、この会則に規定するもののほか、この会の運営に関し、重要な事項を議決する。

(召集ならびに定足数)
第18条 会議は、会長が召集し、総会にあっては会員の過半数の、運営委員会にあっては運営委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会議を招集するときは、会員または運営委員に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を示して、緊急やむを得ない場合を除くほか、開会の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
3 総会の議長は出席者の互選により選任し、運営委員会の議長は会長がこれに当たる。
(議決)
第19条 会議の議事は、この会則に別に規定するもののほかは出席者の過半数の同意をもって決する。議長は、議決に加わる権利を有しないが、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(書面表決)
第20条 やむを得ない理由のため、会議に出席することができない会員または運営委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の会員もしくは運営委員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第21条 会議の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時および場所
(2)会員または運営委員の現在数
(3)会議に出席した会員または運営委員の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過
(6)議事録署名人の選任に関する事案
2 議事録には、その会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名押印しなければならない。

(臨時総会)
在籍会員数の過半数以上の発議によって臨時総会を開催することが出来る

第5章 会則の変更および解散
(会則の変更)
第22条 この会則は、総会において出席者の4分の3以上同意を得なければ変更することができない。

(解散および残余財産の処分)
第23条 この会は、運営委員の4分の3以上の同意を経て総会の4分の3以上の同意を得なければ解散することができない。
2 解散するときに存する残余財産は、運営委員会4分の3以上の同意を経て総会の4分の3以上の同意を経て、類似の活動団体に寄附するものとする。

第6章 雑則
(委任)
第24条 この会則に規定するもののほか、この会の運営に関して必要な事項は、運営委員会の議決を得て別に定める。

付 則
(施行期日)
第25条 この会則は、平成19年3月8日より施行する。
(設立初年度の事業計画、収支予算)
第26条 この会の設立初年度の事業計画および収支予算は、第9条および第15条の規定にかかわらず設立者の定めるところによる。

(設立当初の会計年度)
第27条 この会の設立当初の会計年度は、第8条の規定にかかわらず平成19年3月8日から平成19年3月31日までとする。

(設立当初の役員)
第28条 この会の設立当初の役員は、第11条の規定にかかわらず、設立代表者が設立発起人会において定めるものとし、その任期は第13条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

             改 正

平成21年4月 9日 一部改正
平成24年4月26日 一部改正
平成25年4月25日 一部改正
令和5年4月27日一部改正
令和6年4月25日一部改正


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Posted by シニアサロン大津~おやじのたまり場~ at 23:59│Comments(0)会則
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